生命保険で贈与税を安くする税務署も気付かない裏技がネットで話題になっています!!
満期になるまでの一定期間には、ほとんど解約返戻金がない生命保険を使うやり方ですが...
具体的な方法についてご紹介します。
生命保険は保険金の額が相続税の対象
例えば資産家が自分ではなく、他の誰かを対象にして保険に加入した場合、
受取人が資産家となっていた場合は、資産家が死亡した時点での
「解約返戻金」が相続税の対象となります。
ゆえに、解約返戻金がゼロに近い生命保険を遺産として残しておけば、
相続税はほとんどかからないというのが、この裏技のポイントです。
そして、満期になれば、多額な返戻金がもらえるのです。
しかし、この生命保険には弱点があります。
相続税としての資産価値がゼロに近くなり、含み益が大きくなる期間は、
非常に短い期間しかないというのが、このスキームの弱点です。
加入してすぐのときには、保険の未経過期間が長く、前納した掛け金は
「保険の掛け金」ではなく単なる「前払い金」とみなされます。
そうすると資産を小さくすることは出来ず節税出来ません。
保険の満期が来る直前には、90%以上の資産が目減り出来ますが、
満期が来れば返戻金は満額になってしまい節税効果がありません。
この欠点を補完する裏ワザもあります。
それは、被相続人が死亡する前に、生命保険を「生前贈与」することです。
つまりは、生命保険の受取人を、資産家から資産家の親族等に変更します。
もちろん、生命保険の譲渡をする際にも、当然、贈与税がかかりますが、
この生命保険は、加入して満期が来るまでの間は、解約返戻金が
非常に低くなります。
ゆえに、解約返戻金が非常に低い時期に贈与すれば、
贈与税はほとんどかからなくなります。
たとえば、15年満期で掛け金5,000万円の生命保険に加入します。この生命保険は、加入してから14年目くらいまでは、解約返戻金がゼロに近くいので、加入14年目に、息子に贈与します。
すると、この生命保険の贈与税の対象となる資産価値はほとんどありませ。ゆえに贈与税はほとんどかかりません。
翌年、満期になると、5,000万円の返戻金がもらえます。
つまり、5,000万円をほとんど無税で贈与することが可能です。
なぜ、14年目に贈与するのか?
保険に加入して2~3年目など早い段階で贈与してしまうと、
保険期間未経過の前払い保険料が大きな額となり、
贈与税の対象にまります。
ところが、満期直前であれば、保険期間未経過の前払い保険料もほとんどありません。
ゆえに、前述したように満期15年であれば14年目に贈与することにより、相続税などほとんど払わなくて済むのです。
もし税務当局が、これに気付けば、対応策を考えるかも知れません。